○西北五環境整備事務組合議会処務規程
令和4年3月28日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、西北五環境整備事務組合議会(以下「議会」という。)の処務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第2条 議会に書記長、書記を置く。
2 書記長は、総務課長をもって充て、書記は総務課総務係職員をもって充てる。
(職務)
第3条 書記長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、書記を指揮監督する。
2 書記は、上司の命を受け、議会の事務を処理する。
(分掌事務)
第4条 分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 議員の身分、報酬、費用弁償等に関する事務
(2) 議員の旅行に関する事務
(3) 議員の出欠席に関する事務
(4) 議会の条例、規則及び規程に関する事務
(5) 公印の保管に関する事務
(6) 文書等の収受、発送及び整理保管に関する事務
(7) 議場の取締り及び傍聴人に関する事務
(8) 予算、経理及び物品に関する事務
(9) 諸調査に関する事務
(10) 議会が管理している公文書の開示等に関する事務
(11) 議会が管理している個人情報の保護等に関する事務
(12) 議会及び諸会議に関する事務
(13) 議事日程及び諸般の報告並びに議案その他付議事件に関する事務
(14) 議決事項の処理並びに会議録及び記録の作成に関する事務
(15) 建議案、決議案及び意見書に関する事務
(16) 請願及び陳情並びに議員提出議案に関する事務
(17) その他議会に関する事務
(専決事項)
第5条 書記長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 定例的な照会、回答、報告、通知、届出及び調査に関すること。
(2) 会議録の閲覧及び謄抄本の交付に関すること。
(3) 議決証明の交付に関すること。
(4) 公文書の開示請求に係る決定に関すること。
(5) その他、軽易な事務に関すること。
(公印)
第6条 議会の公印は、別表のとおりとする。
2 この規程に定めるもののほか、議会の公印に関して必要な事項は、西北五環境整備事務組合公印規則(昭和48年西北五環境整備事務組合規則第1号)の例による。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、議会の事務の処理及び職員の服務等に関して必要な事項は、五所川原市の例による。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
公印の名称 | 字句 | 保管責任者 | 形状寸法 | 書体 | 個数 | 用途 |
議長職印 | 西北五環境整備事務組合議会議長之印 | 書記長 | 正方形 20mm | れい書体 | 1 | 議長名による公文書 |