○西北五環境整備事務組合公印規則

昭和48年3月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、西北五環境整備事務組合における公印の制定、保管及び取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(公印の制定)

第2条 公印の名称、ひな形、書体、寸法及び形状は、別表のとおりとする。

(公印の登録)

第3条 すべて公印は、公印台帳(別記様式)に登録しなければならない。

2 総務課長(以下「公印管理者」という。)は、毎年1回以上各保管箇所において保管する公印について公印台帳と照合しなければならない。

(公印の保管)

第4条 西北五環境整備事務組合管理者之印及び西北五環境整備事務組合管理者職務代理者印は総務課長が、西北五環境整備事務組合会計管理者之印は会計管理者が保管する。

2 前項の規定に基づき公印を保管する者(以下「保管責任者」という。)は、常に堅牢な容器に納め、錠を施して保管し、その取扱いは厳正を期さなければならない。

3 それぞれの公印は、保管責任者以外の者が押印してはならない。ただし、あらかじめ許可又は指名を受けた場合はこの限りでない。

(公印の印影の印刷)

第5条 一定の文書を多数印刷するときは、当該文書に押印すべき公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。この場合において、文書の都合により別表に定める寸法によりがたいときは、他の公印と紛れのない限りこれを縮小して印刷することができる。

2 前項の規定による公印の印影を印刷するときは、印影、用途その他必要な事項について、公印管理者の承認を得なければならない。

3 公印の印影を印刷した文書は厳重に保管し、常に当該文書の使用状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第6条 公印は、保管責任者の許可を得ずに外部に持ち出してはならない。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則施行前に使用された印鑑は、公印として使用したものとみなす。

(昭和57年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に使用された公印は、この規則の相当規定により使用されたものとみなす。

(平成3年規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印名

ひな形

書体

寸法

形状

西北五環境整備事務組合管理者之印

画像

れい書体

24mm

正方形

西北五環境整備事務組合管理者職務代理者印

画像

れい書体

24mm

正方形

西北五環境整備事務組合会計管理者之印

画像

古印体

21mm

正方形

画像

西北五環境整備事務組合公印規則

昭和48年3月24日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和48年3月24日 規則第1号
昭和57年11月12日 規則第1号
平成3年3月26日 規則第2号
平成19年3月27日 規則第2号
平成29年4月10日 規則第2号
平成30年6月26日 規則第3号
平成30年11月20日 規則第5号
令和4年3月28日 規則第2号