○西北五環境整備事務組合監査委員処務規程
令和4年3月28日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除き、監査委員の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の協議に付する事項)
第2条 監査委員の協議に付する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 法令に定める監査委員の監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の実施計画及び執行に関する事項
(2) 監査等の結果の報告、通知、公表等に関する事項
(3) 規程及び監査基準の制定改廃に関する事項
(4) その他監査委員が必要と認める事項
(職の設置)
第3条 監査委員の事務を補助させるため、書記長及び書記を置く。
2 書記長は総務課長をもって充て、書記は総務課経理係職員をもって充てる。
(職務)
第4条 書記長は、監査委員の命を受け、監査委員の事務を掌理し、書記を監督する。
2 書記は、上司の命を受け、監査委員の事務を処理する。
(専決事項)
第5条 書記長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 監査資料の収集及び調査に関すること。
(3) 職員の事務分担に関すること。
(4) 軽易な報告、回答等に関すること。
(5) 公文書の開示請求に対する決定に関すること。
(6) 保有個人情報に係る諸請求に対する決定に関すること。
(7) その他軽易な事務に関すること。
(公印)
第6条 監査委員の公印は、別表のとおりとする。
2 この規程に定めるもののほか、監査委員の公印に関し必要な事項は、西北五環境整備事務組合公印規則(昭和48年西北五環境整備事務組合規則第1号)の例による。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、監査委員の処務及び職員の服務に関して必要な事項は、五所川原市の例による。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
公印の名称 | 字句 | 保管責任者 | 形状寸法 | 書体 | 個数 | 用途 |
監査委員職印 | 西北五環境整備事務組合監査委員之印 | 書記長 | 正方形 20mm | れい書体 | 1 | 辞令及び監査委員名による公文書 |