○西北五環境整備事務組合一般廃棄物処理施設設置条例施行規則

昭和57年11月12日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、西北五環境整備事務組合一般廃棄物処理施設設置条例(昭和57年西北五環境整備事務組合条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(処理手数料の減免)

第2条 条例第4条第3項の規定により、手数料の減免を受けようとする者は、処理手数料減免申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、審査のうえこれを決定し、当該申請者に対し処理手数料減免決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 西北五環境整備事務組合規約(昭和37年青森県知事許可)第2条に規定する市町(以下「加入市町」という。)及び加入市町が委託した業者が搬入するときは、第1項の規定にかかわらず免除する。

(搬入の停止等)

第3条 管理者は、処理施設の管理上必要と認めたときは、期間を定め、廃棄物の搬入を制限等又は停止することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条から第3条第2項まで、第3条から様式第2号までの改正規定、様式第3号中「第3条」を「第2条」に改め、同様式を様式第1号とする改正規定及び様式第4号中「第3条」を「第2条」に改め、同様式を様式第2号とする改正規定は、令和5年10月1日から施行する。

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西北五環境整備事務組合一般廃棄物処理施設設置条例施行規則

昭和57年11月12日 規則第3号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和57年11月12日 規則第3号
昭和59年1月24日 規則第1号
平成3年3月26日 規則第4号
平成10年7月15日 規則第1号
平成11年3月24日 規則第2号
平成29年12月25日 規則第4号
令和3年3月19日 規則第1号
令和3年12月1日 規則第3号
令和5年3月22日 規則第1号