○西北五環境整備事務組合一般廃棄物処理施設設置条例施行規則
昭和57年11月12日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、西北五環境整備事務組合一般廃棄物処理施設設置条例(昭和57年西北五環境整備事務組合条例第2号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 購入済みの処分券が不要になったため、その払戻しを受けようとする者は、廃棄物処分券払戻請求書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
(搬入の停止等)
第4条 管理者は、処理施設の管理上必要と認めたときは、期間を定め、廃棄物の搬入を制限等又は停止することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第1号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第4号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。