○西北五環境整備事務組合一般廃棄物処理施設設置条例施行規則
昭和57年11月12日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、西北五環境整備事務組合一般廃棄物処理施設設置条例(昭和57年西北五環境整備事務組合条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 西北五環境整備事務組合規約(昭和37年青森県知事許可)第2条に規定する市町(以下「加入市町」という。)及び加入市町が委託した業者が搬入するときは、第1項の規定にかかわらず免除する。
(搬入の停止等)
第3条 管理者は、処理施設の管理上必要と認めたときは、期間を定め、廃棄物の搬入を制限等又は停止することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第1号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条から第3条第2項まで、第3条から様式第2号までの改正規定、様式第3号中「第3条」を「第2条」に改め、同様式を様式第1号とする改正規定及び様式第4号中「第3条」を「第2条」に改め、同様式を様式第2号とする改正規定は、令和5年10月1日から施行する。