○西北五環境整備事務組合規約

昭和37年3月10日

青森県知事許可

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、西北五環境整備事務組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第2条 この組合は、五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町及び中泊町(以下「加入市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合の共同処理する事務は、次の表の左欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の右欄に掲げる市町に係る事務とする。

1 ごみ処理施設(新ごみ焼却施設)の設置に関する事務

五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町

2 ごみ処理施設(西部クリーンセンター)の設置及び維持管理に関する事務

五所川原市、つがる市、鶴田町、中泊町

3 ごみの処分に関する事務(最終処分に係るものを除く。)

4 し尿処理施設の設置及び維持管理に関する事務

5 し尿の処分に関する事務(最終処分に係るものを除く。)

6 し尿の収集運搬又は処分を業とする者に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条及び浄化槽清掃業を営もうとする者に係る浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の許可に関する事務

(事務所)

第4条 この組合の事務所は、五所川原市字布屋町41番地1に置く。

第2章 組合の議会

(議会)

第5条 この組合に組合議会を置く。

2 組合議会の議員定数は12人とし、加入市町の議会において、その議会議員の中から2人ずつ選任する。

3 組合議会の議員の任期は、加入市町の議会の議員としての任期による。

4 議長及び副議長は、組合議会議員の互選による。

(特別議決)

第6条 組合の議決すべき事件のうち、加入市町の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する市町から選出されている組合議員の出席者の過半数の賛成を含む出席組合議員の過半数でこれを決する。

第3章 組合の執行機関

(執行機関)

第7条 この組合に管理者1人、副管理者5人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者及び副管理者は、第2条に掲げる市町の長の互選による。

3 管理者及び副管理者の任期は、当該市町の長の任期による。

4 管理者は、組合を代表して組合の業務を管理し、管理者に事故あるとき、又は管理者が欠けたときは、あらかじめ管理者の指定する副管理者がその職務を代理し、又は代行する。

5 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。

第8条 この組合に、組合の業務を処理する上必要な職員を置くことができる。

2 職員は、管理者が任免する。

(監査委員)

第9条 この組合に監査委員を2人置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び議会議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行う。

第10条 監査委員は、この組合の経営に係る事業の管理及び出納その他の事務の執行を監査する。

第4章 組合の経費

(経費の支弁)

第11条 この組合の経費は、法令により組合に属する収入、寄附金及び賦課金をもってこれにあてる。

2 賦課金については、組合議会においてこれを定め、組合を組織する市町に賦課する。ただし、設置費については、加入市町の長が協議の上決定する。

1 この規約は、地方自治法第284条第1項の規定による青森県知事の許可があった日から施行する。

2 この規約施行の日より、組合管理者が就任するまでの期間は、五所川原市長がこれを管理する。

(昭和38年1月20日許可)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和39年10月27日許可)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和42年4月7日許可)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年5月22日許可)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和46年4月28日許可)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和49年5月20日許可)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約施行の際現に収入役の職にある者については、変更後の規約により選任された収入役とみなし、その任期はその者が市町村の収入役である場合にあっては、当該市町村の収入役の任期により、その者が市町村の収入役以外の者である場合にあっては、なお従前の例による。

3 この規約施行の際現に管理者及び監査委員の職にある者に係るそれぞれの任期については、変更後の規約の規定による任期によるものとする。

(昭和56年10月27日許可)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和58年2月8日許可)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和61年4月1日許可)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成3年3月5日許可)

この規約は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年6月10日許可)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成13年3月26日許可)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年2月2日許可)

この規約中第1条の規定は平成17年2月11日から、第2条の規定は同年3月28日から施行する。

(平成19年2月6日許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、変更後の第6条の規定は適用せず、変更前の第6条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、変更前の第6条第1項中「2名」とあるのは「3名」とする。

(平成26年3月27日協議成立)

この規約は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月28日許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成29年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現にこの規約による変更前の西北五環境整備事務組合規約第5条第2項に規定する加入市町の副市長若しくは副町長又は加入市町の長の指定する当該市町の職員で選任されている組合議会の議員である者は、その任期中に限り、この規約による変更後の西北五環境整備事務組合規約第5条第2項の規定により選出された組合議会の議員とみなす。

(平成30年3月29日協議成立)

この規約は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第1号で平成30年5月7日から施行)

(令和5年規約第1号)

この規約は、令和6年1月1日から施行する。

西北五環境整備事務組合規約

昭和37年3月10日 県知事許可

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和37年3月10日 県知事許可
昭和38年1月20日 県知事許可
昭和39年10月27日 県知事許可
昭和42年4月7日 県知事許可
昭和43年5月22日 県知事許可
昭和46年4月28日 県知事許可
昭和49年5月20日 県知事許可
昭和56年10月27日 県知事許可
昭和58年2月8日 県知事許可
昭和61年4月1日 県知事許可
平成3年3月5日 県知事許可
平成10年6月10日 県知事許可
平成13年3月26日 県知事許可
平成17年2月2日 県知事許可
平成19年2月6日 県知事許可
平成26年3月27日 協議成立
平成29年4月28日 県知事許可
平成30年3月29日 協議成立
令和5年11月6日 規約第1号