○西北五環境整備事務組合一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和57年11月12日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、西北五環境整備事務組合一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和57年条例第1号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理業許可申請等)

第2条 条例第2条の規定により、し尿等収集運搬業、し尿等処分業又は浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、様式第1号による一般廃棄物処理業許可申請書に、次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 住民票(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)

(2) 個人住民税の納税証明書及び個人事業税の納税証明書(法人にあっては、法人市民税の納税証明書及び法人事業税の納税証明書)

(3) 事業所及び車両保管場所の見取り図及び写真

(4) 従業員名簿

(5) し尿等収集運搬車両、設備及び器材の一覧表

(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第5項第4号に該当しない旨を記載した書類

(7) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条第2号に該当しない旨を記載した書類

(8) 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第2項第4号に掲げる書類

(9) その他管理者が必要と認める書類

(許可証の交付等)

第3条 条例第3条第1項に規定する許可証は、様式第2号によるものとする。

2 条例第3条第2項に規定する許可証の再交付申請書は、様式第3号により提出しなければならない。

3 条例第6条に規定する許可事項の変更を行おうとする者は、様式第4号による許可事項変更承認申請書に、当該変更が生じたことを証する資料を添えて、管理者に提出しなければならない。

4 前項の申請により交付する許可事項変更承認書は、様式第5号によるものとする。

(営業の休廃止の届出)

第4条 条例第10条に規定する営業の廃止又は休止の届出は、様式第6号による業務廃止(休止)届を提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第5条 管理者は、条例第11条の規定により、許可を取り消し、又は業務の停止を命ずるときは、様式第7号による許可取消書又は様式第8号による業務停止命令書により行うものとする。

(し尿等搬入実績報告書の提出)

第6条 し尿等収集運搬業者は、様式第9号による毎月分のし尿等搬入実績報告書を翌月の10日までに管理者に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日前に旧西北五衛生処理組合し尿清掃条例施行規則及び旧西北五衛生処理組合し尿浄化槽汚物取扱業許可条例施行規則の規定による様式によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分その他の行為とみなす。

3 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 西北五衛生処理組合し尿清掃条例施行規則(昭和39年規則第1号)

(2) 西北五衛生処理組合し尿浄化槽汚物取扱業許可条例施行規則(昭和42年規則第1号)

(昭和59年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 許可期間の始期が令和2年4月1日である許可証の交付に係る申請その他必要な行為は、この規則の施行前においても、改正後の西北五環境整備事務組合一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定の例により行うことができる。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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西北五環境整備事務組合一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和57年11月12日 規則第2号

(令和3年12月1日施行)