○西北五環境整備事務組合一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和57年11月12日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第1項による組合加入市町の処理計画区域の一般廃棄物の処理のうち、し尿及び浄化槽汚泥の収集、運搬又は処分並びに浄化槽清掃業の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理業許可申請等)

第2条 法第7条第1項の一般廃棄物の収集若しくは運搬又は同条第6項の一般廃棄物の処分を業として行おうとする者のうち、し尿及び浄化槽汚泥の収集若しくは運搬を行う一般廃棄物収集運搬業者(以下「し尿等収集運搬業者」という。)、若しくはし尿及び浄化槽汚泥の処分を行う一般廃棄物処分業者(以下「し尿等処分業者」という。)、又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の浄化槽清掃業を営もうとする者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は一般廃棄物処理業許可申請書(以下「申請書」という。)を提出し、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を審査するため必要があると認めるときは、申請者に対し必要な書類の提出を求めることができる。

(許可証の交付等)

第3条 管理者は、前条による一般廃棄物処理業を許可したときは、許可証を交付する。

2 前項により、許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証を紛失又は毀損したときは、再交付を受けなければならない。

(許可の有効期間)

第4条 前条第1項による許可の有効期間は、2年間とする。

(許可の更新)

第5条 許可期間の満了後引続き許可を受けようとする者は、許可の期間の満了30日前までに第2条の申請書を管理者に提出しなければならない。

(許可事項の変更)

第6条 許可業者は、許可申請の際提出した申請書の内容を変更しようとするときは、あらかじめ当該事項を記載した申請書を管理者に提出して、その承認を受けなければならない。

(許可証の譲渡等の禁止)

第7条 許可業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(手数料)

第8条 許可に係る手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物処理業許可申請手数料 1件につき2,100円

(2) 一般廃棄物処理業許可再交付申請手数料 1件につき1,050円

2 前項の手数料は、申請の際に納付するものとする。

(し尿及び浄化槽汚泥の搬入場所)

第9条 許可業者は、し尿及び浄化槽汚泥を西北五環境整備事務組合が設置するし尿処理施設へ搬入するものとする。ただし、当該し尿処理施設の維持管理上支障があると認めるときは、管理者が別に指示する。

(営業の廃止等)

第10条 許可業者が、その営業を廃止し、死亡し又は解散若しくは合併したときは、本人、相続人、存続する法人又は精算人は直ちに届け出て、許可証を返納しなければならない。

2 営業を休止したときは、届出をもって足りるものとし、許可証の返納を要しないものとする。

(許可の取消し等)

第11条 許可業者が、その業務に関する法令及びこの条例に違反し、又は管理者より警告を受けたにもかかわらず、なお継続してこれらの違反行為を行ったときは、許可を取り消し又は期間を定めてその業務を行うことを禁止することができる。

(許可証の返納)

第12条 許可業者は、許可の有効期間が満了し又は営業の許可を取り消されたときは、速やかに許可証を返納しなければならない。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前になされた旧西北五衛生処理組合し尿清掃条例第2条及び旧西北五衛生処理組合し尿浄化槽汚物取扱業許可条例第2条の規定による許可の申請は、この条例第2条第1項の規定による許可の申請とみなす。

3 この条例の施行の際、現に従前の条例により汚物取扱業の許可又はし尿浄化槽汚物取扱業の許可を受けている者は、この条例による一般廃棄物処理業の許可を受けたものとみなす。

4 この条例の施行前において、旧条例の規定に違反したことを理由とする許可の取消しその他の行政処分については、なお従前の例による。

5 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 西北五衛生処理組合し尿清掃条例(昭和39年条例第7号)

(2) 西北五衛生処理組合し尿浄化槽汚物取扱業許可条例(昭和42年条例第1号)

(昭和58年条例第1号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第1号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第9号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正前の西北五衛生処理組合一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例第2条第1項の規定による許可の申請は、改正後の第2条第1項の規定による許可の申請とみなす。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の西北五環境整備事務組合一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりし尿等取扱業の許可を受けている者は、この条例による改正後の西北五環境整備事務組合一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によってし尿等収集運搬業の許可を受けている者とみなす。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(令和元年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第8条後段の規定による変更の届出に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

西北五環境整備事務組合一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和57年11月12日 条例第1号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和57年11月12日 条例第1号
昭和58年4月2日 条例第1号
昭和58年12月16日 条例第2号
昭和61年4月1日 条例第1号
平成元年3月27日 条例第1号
平成3年3月26日 条例第9号
平成5年3月25日 条例第1号
平成9年3月27日 条例第1号
平成10年3月25日 条例第1号
平成17年3月23日 条例第3号
令和元年11月25日 条例第1号
令和3年12月1日 条例第3号