○西北五環境整備事務組合財政状況の公表に関する条例
平成3年3月26日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表(以下「財政状況の公表」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 管理者は、毎年度4月1日から9月30日までの財政状況の公表を11月30日までに、10月1日から3月31日までの財政状況の公表を5月31日までに行うものとする。
2 災害その他止むを得ない事故により前項に定める日までに財政状況の公表をすることができなかった場合においては、事故の止んだ後速やかに公表するものとする。
(公表の内容)
第3条 財政状況の公表は、次の各号に掲げる事項を明らかにするとともに、11月30日までに行う公表においては前年度決算状況を、5月31日までに行う公表においては同日の属する年度の予算の概要をそれぞれ明らかにする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、組合債及び一時借入金の現在高
(3) その他管理者が必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、西北五環境整備事務組合の条例等の公布に関する条例(昭和37年条例第2号)に規定する掲示場に掲示して行う。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表の手続きに関し必要な事項は、管理者がこれを定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。