○西北五環境整備事務組合の条例等の公布に関する条例
昭和37年4月4日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び同条第5項の規定により、条例、規則及び公表を要する規程(以下「条例等」という。)の公布に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(条例等の公布式)
第2条 条例の公布文に公布者が署名し、規則で定める掲示場に掲示することをもって公布式とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。