○西北五環境整備事務組合の条例等の公布に関する条例

昭和37年4月4日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び同条第5項の規定により、条例、規則及び公表を要する規程(以下「条例等」という。)の公布に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条例等の公布式)

第2条 条例の公布文に公布者が署名し、規則で定める掲示場に掲示することをもって公布式とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

西北五環境整備事務組合の条例等の公布に関する条例

昭和37年4月4日 条例第2号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和37年4月4日 条例第2号
平成3年3月26日 条例第2号