○西北五環境整備事務組合議会議員の議員報酬及び特別職の職員の報酬並びに費用弁償に関する条例
昭和62年10月12日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項及び第203条の2第5項の規定に基づき、議会議員の議員報酬及び特別職の職員の報酬並びに費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「特別職の職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 管理者
(2) 副管理者
(3) 監査委員
(4) 廃棄物処理施設整備検討委員会委員
(5) 行政不服審査会委員
(報酬等の額)
第3条 議会議員には、議員報酬として年額3万6,000円を支給する。
区分 | 報酬の額 | |
監査委員 | 年額 36,000円 | |
廃棄物処理施設整備検討委員会委員 | 識見を有する者 | 日額 9,800円 |
組合構成市町の長が推薦する者 | 日額 5,700円 | |
行政不服審査会委員 | 日額 5,700円 |
(報酬等の支給方法)
第4条 議会議員の議員報酬及び年額で定められている特別職の職員の報酬は、新たに議会議員又は特別職の職員となったときは、その日の属する月分から支給し、議会議員又は特別職の職員が退職、死亡等により離職したときは、その日の属する月分まで支給する。
2 日額で定められている特別職の職員の報酬は、勤務日数に応じて支給する。
(費用弁償)
第5条 議会議員又は特別職の職員が招集に応じ議会、協議会等に出席したとき、又は公務のため旅行したときは、費用を弁償する。
2 前項の旅費の支給額については、五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(平成17年五所川原市条例第41号)の副市長に支給する旅費の例によるものとし、その支給方法については、西北五環境整備事務組合職員定数条例(昭和39年西北五環境整備事務組合条例第4号)第2条に規定する職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、議会議員の議員報酬及び特別職の職員の報酬並びに費用弁償の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。ただし、この条例の施行の日の前日までに完了した費用弁償については、なお従前の例による。
2 西北五衛生処理組合特別職の職員の費用弁償に関する条例(昭和48年条例第2号)は、廃止する。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成2年10月1日から適用する。
附則(平成3年条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第3号で平成29年5月1日から施行)
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の第3条第1項ただし書の適用を受けていた者に係る報酬は、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第4号)抄
この条例は、公布の日から施行する。