○西北五環境整備事務組合職員定数条例
昭和39年3月31日
条例第4号
第1条 西北五環境整備事務組合職員の定数は、43人とする。
第2条 この条例において「職員」とは、西北五環境整備事務組合に勤務する職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する者(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、第22条の3の規定により任用される者及び第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)をいう。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第3号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和5年4月1日から施行する。