○西北五環境整備事務組合職員の懲戒の手続に関する規則
平成15年3月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、西北五環境整備事務組合に五所川原市の条例を準用する条例により準用される五所川原市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年五所川原市条例31号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(西北五環境整備事務組合職員懲戒審査委員会)
第2条 職員の懲戒処分(以下「処分」という。)について、公正な取扱いを期するため、西北五環境整備事務組合職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の職務)
第3条 委員会は、管理者の諮問に応じ、条例に定める処分について審査し、その結果を答申するものとする。
(組織)
第4条 委員会は、事務局長、課長、所長、課長補佐及び次長をもってこれを組織する。
2 委員会に委員長を置き、事務局長をもってその職に充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故あるときは、課長がその職務を行う。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員は、自己若しくはその3親等以内の親族に関する議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。
5 委員会は、その審査において必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
6 会議の出席者は、当該会議により知り得た秘密を漏らしてはならない。
(意見聴取)
第6条 委員会は、事案の審査に際し、当該処分の対象となる職員から意見を聴取しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる事情がある場合にはこの限りでない。
(1) 当該職員が弁明を拒否したとき。
(2) 当該職員を審査会に出席させることができないと認められる相当の事由があるとき。
(答申)
第7条 委員会は、事案の審査の結果、当該処分についての結論を得たときは、速やかに管理者に対して答申書を提出しなければならない。
(1) 処分案の内容
(2) 当該処分案を相当であるとした理由
(3) 委員の意見
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者の判断に際し必要と認められる事項
(処分の決定)
第8条 管理者は、委員会の作成した答申書の内容を勘案し、最終的に処分を決定するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課がこれを行う。
(準用)
第10条 この規則に定めるもののほか、職員の処分に関し必要な事項は、五所川原市の規定を準用する。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。