○西北五環境整備事務組合に五所川原市の条例を準用する条例
平成17年3月28日
条例第4号
条例で別に定めるもののほか、西北五環境整備事務組合が条例で定めるべきものについては、五所川原市の条例を準用する。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
平成17年3月28日 条例第4号
(平成17年3月28日施行)