○西北五環境整備事務組合に五所川原市の条例を準用する条例

平成17年3月28日

条例第4号

条例で別に定めるもののほか、西北五環境整備事務組合が条例で定めるべきものについては、五所川原市の条例を準用する。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

西北五環境整備事務組合に五所川原市の条例を準用する条例

平成17年3月28日 条例第4号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成17年3月28日 条例第4号