○西北五環境整備事務組合職員き章、職員の証及び職員名札に関する規程

令和4年3月28日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員き章(以下「き章」という。)、職員の証(以下「職員証」という。)及び職員名札(以下「名札」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(き章の貸与等)

第2条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する者(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、第22条の3の規定により任用される者を除く。以下この条及び次条において同じ。)には、その身分を一見して明らかにするとともに、職員としての品位を保持するためき章(様式第1号)を貸与する。

2 職員は、勤務時間中、き章を左えり又は左胸の見やすい位置に着用なければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(職員証の交付等)

第3条 職員には、その身分を証するため職員証(様式第2号)を交付する。

2 職員は、勤務時間中、職員証を携帯しなければならない。

(名札の交付等)

第4条 職員(法第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)には、その所属、職名及び氏名を一見して明らかにするため名札(様式第3号)を交付する。

2 職員は、勤務時間中、名札を見やすい位置に着用しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(譲渡等の禁止)

第5条 職員は、き章、職員証及び名札(以下「き章等」という。)を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(再貸与等)

第6条 職員は、き章等を紛失又は損傷したときは、直ちにき章(職員証・名札)再貸与(再交付)届出書(様式第4号)により管理者に届け出て、その再貸与又は再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により、き章の再貸与又は職員証の再交付を受けた職員は、その実費を弁償しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(返還)

第7条 職員が退職したときは、直ちにき章等を管理者に返還しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、き章等の取扱いに関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(西北五環境整備事務組合職員身分証明書規程の廃止)

2 西北五環境整備事務組合職員身分証明書規程(平成3年西北五環境整備事務組合訓令第6号)は、廃止する。

(西北五環境整備事務組合職員き章はい用規程の廃止)

3 西北五環境整備事務組合職員き章はい用規程(平成4年西北五環境整備事務組合訓令第1号)は、廃止する。

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西北五環境整備事務組合職員き章、職員の証及び職員名札に関する規程

令和4年3月28日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)