○西北五環境整備事務組合職員き章、職員の証及び職員名札に関する規程
令和4年3月28日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員き章(以下「き章」という。)、職員の証(以下「職員証」という。)及び職員名札(以下「名札」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 職員は、勤務時間中、き章を左えり又は左胸の見やすい位置に着用なければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(職員証の交付等)
第3条 職員には、その身分を証するため職員証(様式第2号)を交付する。
2 職員は、勤務時間中、職員証を携帯しなければならない。
(名札の交付等)
第4条 職員(法第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)には、その所属、職名及び氏名を一見して明らかにするため名札(様式第3号)を交付する。
2 職員は、勤務時間中、名札を見やすい位置に着用しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(譲渡等の禁止)
第5条 職員は、き章、職員証及び名札(以下「き章等」という。)を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(再貸与等)
第6条 職員は、き章等を紛失又は損傷したときは、直ちにき章(職員証・名札)再貸与(再交付)届出書(様式第4号)により管理者に届け出て、その再貸与又は再交付を受けなければならない。
2 前項の規定により、き章の再貸与又は職員証の再交付を受けた職員は、その実費を弁償しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(返還)
第7条 職員が退職したときは、直ちにき章等を管理者に返還しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、き章等の取扱いに関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(西北五環境整備事務組合職員身分証明書規程の廃止)
2 西北五環境整備事務組合職員身分証明書規程(平成3年西北五環境整備事務組合訓令第6号)は、廃止する。
(西北五環境整備事務組合職員き章はい用規程の廃止)
3 西北五環境整備事務組合職員き章はい用規程(平成4年西北五環境整備事務組合訓令第1号)は、廃止する。