○西北五環境整備事務組合一般廃棄物処理施設設置条例

昭和57年11月12日

条例第2号

西北五衛生処理組合し尿処理場使用条例(昭和39年条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、西北五環境整備事務組合が設置する一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(処理施設の名称及び位置)

第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中央クリーンセンター

五所川原市大字高瀬字一本柳1番地

西部クリーンセンター

つがる市稲垣町繁田白籏11番地1

(処理手数料)

第3条 処理施設に搬入された一般廃棄物の処理に関し徴収する手数料の額は、次の表により算定した額に消費税及び地方消費税率を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てたものとする。

区分

手数料の額

し尿及び浄化槽汚泥

10リットルにつき1.6円

可燃ごみ

10キログラムにつき100円

2 し尿及び浄化槽汚泥の量が10リットルに満たないときは10リットルとし、10リットルを超えた量に端数があるときは、その端数を四捨五入して10リットルごとに計算する。

3 可燃ごみの量が10キログラムに満たないときは10キログラムとし、10キログラムを超えた量に端数があるときは、その端数を四捨五入して10キログラムごとに計算する。

(手数料の納入等)

第4条 前条のし尿及び浄化槽汚泥に係る手数料は、当該月分を翌月末日までに納入しなければならない。

2 前条の可燃ごみに係る手数料は、可燃ごみの搬入の都度納入しなければならない。ただし、管理者が特に認めるときは、後納(当該月分を翌月にまとめて納入する方法をいう。)その他管理者が認める納入方法により行うことができる。

3 管理者は、災害その他特別の理由があると認めるときは、前条に規定する手数料を減免することができる。

(処理施設の搬入受付休止日)

第5条 処理施設は、次に掲げる日は、搬入の受付を休止するものとする。

し尿処理施設

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

ごみ処理施設

(1) 日曜日

(2) 12月31日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、処理施設の使用に支障がある場合又は管理者が特に認めるときは、これを変更することができる。

(処理施設受付時間)

第6条 処理施設の受付時間は、次のとおりとする。

し尿処理施設

月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後4時30分まで

ごみ処理施設

月曜日から土曜日まで 午前8時30分から午後4時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に認めるときは、これを変更することができる。

(搬入量の確認)

第7条 一般廃棄物を処理施設に搬入する者は、搬入量について係員の確認を受けたのち、係員の指示に従って搬入しなければならない。

(清潔の保持)

第8条 処理施設を使用する者は、施設の清潔につとめ、みだりに場内を汚損し、不潔にしてはならない。

(賠償の責任)

第9条 処理施設を使用する者は、施設の設備及び備え付けの物品等をき損又は紛失したときは、損害額を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、その一部又は全部を免除することができる。

(技術管理者)

第10条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学若しくは農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学若しくは農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科若しくは化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第1号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第3号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西北五環境整備事務組合立クリーンセンター一般廃棄物処理施設使用条例第4条の規定の適用については、この条例の施行の日から平成20年5月31日までの間においては、同条の表中「1.71円」とあるのは「57銭」とし、平成20年6月1日から平成21年3月31日までの間においては、同条の表中「1.71円」とあるのは「1.14円」とする。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年11月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(西北五環境整備事務組合クリーンセンター設置条例の廃止)

2 西北五環境整備事務組合クリーンセンター設置条例(昭和39年西北五環境整備事務組合条例第2号)は、廃止する。

(令和5年条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び第3条に2項を加える改正規定は、令和5年10月1日から施行する。

西北五環境整備事務組合一般廃棄物処理施設設置条例

昭和57年11月12日 条例第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和57年11月12日 条例第2号
昭和58年4月2日 条例第1号
平成元年3月27日 条例第2号
平成3年3月26日 条例第10号
平成9年3月27日 条例第2号
平成10年7月15日 条例第3号
平成15年12月1日 条例第4号
平成19年3月27日 条例第2号
平成20年3月26日 条例第1号
平成24年3月27日 条例第2号
平成24年10月12日 条例第3号
平成26年3月25日 条例第1号
令和元年11月25日 条例第2号
令和3年3月19日 条例第1号
令和3年12月1日 条例第4号
令和5年3月22日 条例第1号