○西北五環境整備事務組合損害補償等基金条例
平成15年1月6日
条例第1号
(設置)
第1条 西北五環境整備事務組合が設置するクリーンセンター(以下「センター」という。)に起因する損害の補償、又はセンター周辺の環境整備及びセンターの維持運営に資するものと認められる事業に充てるため、西北五環境整備事務組合損害補償等基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算で定める額の範囲内の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第5条 管理者は、第1条に定める目的のために基金の全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。