○西北五環境整備事務組合運営協力費補助金交付要綱
平成12年7月31日
制定
(趣旨)
第1条 西北五環境整備事務組合(以下「組合」という。)が管理運営するし尿及びごみ処理施設等(以下「施設等」という。)について、その周辺環境の整備、又は施設運営に資するものと認められる事業を実施しようとする団体(以下「事業者」という。)に対し、その経費の一部を補助することをもって施設等の円滑な維持運営を図ることとし、その交付についてはこの要綱に定めるところによる。
(補助金等の交付の申請)
第2条 補助金の対象となる事業について交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え事前に提出し、管理者の承認を受けるものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第3条 管理者は、補助金の交付申請があったときは、その内容の適否を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは速やかに補助金の交付決定をして、その旨を事業者に通知するものとする。
2 管理者は、前項の場合において、必要であると認めたときは条件を付することができる。
3 補助金は、毎年度予算の範囲内において交付することができる。
(事業の変更)
第5条 補助金交付の決定通知を受けた事業者が、補助金交付の対象となった事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ管理者に届け出て、その承認を受けなければならない。
(事業実績の報告)
第6条 補助事業者は、当該事業が終了した後1ケ月以内に、補助事業等実績報告書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
(審査及び調査等)
第7条 管理者は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、当該報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合しないと認めるときは当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示することができる。
(補助金の交付決定の取り消し等)
第8条 管理者は、補助金の交付を受けた事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の全部若しくは一部を交付せず、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規定その他法令等又はこれに基づく管理者の命令若しくは指示に違反したとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(備付書類)
第9条 事業者は、補助事業の状況、補助事業の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿を備え付け、これらを補助金の交付に係る年度の翌年度から5年間保管すること。
(施行事項)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年7月31日から施行する。
附則(平成28年3月24日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第2号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。