○西北五環境整備事務組合財務規則
平成3年3月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令又は条例その他別に定めがあるものを除くほか、西北五環境整備事務組合(以下「組合」という。)の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(出納員等の設置)
第2条 会計管理者の事務を補助させるため、出納員、分任出納員、会計員及び現金取扱員を置く。
2 出納員を置く課等並びに当該出納員となるべき者の職及び取扱事務は、別表第1のとおりとする。
3 分任出納員は、出納員の取扱事務の一部を行うものとする。
4 会計員は、上司の命を受けて会計事務を行うものとする。
5 現金取扱員は、現金の出納事務を行うものとする。
(出納員等の任命)
第3条 出納員(現金出納員及び物品出納員をいう。以下同じ。)は、別表第1に定める職にある者を、会計員は、総務課の職員(出納員となるべき職員を除く。)をもって充て、それぞれの在職期間中、出納員又は会計員に任命されたものとみなす。
2 分任出納員は、出納員が指定した職員をもって充て、その在職期間中、分任出納員に任命されたものとみなす。
3 現金取扱員は、出納員が指定した職員をもって充て、その在職期間中、現金取扱員に任命されたものとみなす。
4 出納員に事故あるとき、又は欠けたときは、当該期間中、当該課等に勤務する職員のうち事務局長が指定した職員を、会計管理者を経由して管理者が出納員に任命するものとする。
(会計事務の委任)
第4条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち別表第1に定める事務を出納員に委任するものとする。
2 出納員は、分任出納員が任命されたときは、委任を受けた事務の一部を当該分任出納員に委任するものとする。この場合において、当該出納員は、直ちにその旨を会計管理者に報告しなければならない。
(つり銭用現金の保管等)
第5条 会計管理者は、出納員の請求によりつり銭用に充てるための現金(以下「つり銭用現金」という。)を保管させることができる。
2 出納員は、つり銭用現金を必要とするときは、つり銭用現金交付請求書により会計管理者に請求しなければならない。
3 出納員は、当該年度の末日又は保管の理由の消滅した日後3日以内につり銭を会計管理者へ返納しなければならない。
4 つり銭の出納及び保管については、歳計現金の取扱いの例による。
(指定金融機関の指定)
第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項の規定により指定する指定金融機関は、株式会社青森銀行とする。
(準用)
第7条 この規則に定めるもののほか、組合の財務事務の執行に関し必要な事項は、五所川原市の規定を準用する。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成15年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条、第4条関係)
課等 | 出納員となるべき者の職 | 取扱事務 |
総務課 | 課長 | 1 所管に係る収入金、手数料及び歳入歳出外現金の収納事務 2 つり銭用現金の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 |
施設課 | 課長 | |
中央クリーンセンター | 所長 | 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 |
西部クリーンセンター | 所長 | 1 所管に係る手数料の収納事務 2 つり銭用現金の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 |