○西北五環境整備事務組合職員の管理職手当に関する規則

平成5年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給される職及び額)

第2条 手当を支給される職及びその額は、別表に掲げる職及び額とする。ただし、2以上の職を兼ねるときは、金額の多い額を支給するものとし、いかなる場合も重複して支給しない。

(支給)

第3条 手当の支給については、五所川原市の規定を準用する。

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における管理職手当の額は、第2条の規定にかかわらず、別表に掲げる額から当該月額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平成7年規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

月額

事務局長

45,000円

課長

30,000円

所長

22,000円

理事

15,000円

参事

副参事

西北五環境整備事務組合職員の管理職手当に関する規則

平成5年3月31日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与
沿革情報
平成5年3月31日 規則第4号
平成7年3月29日 規則第2号
平成8年3月29日 規則第1号
平成15年3月27日 規則第3号
平成16年3月29日 規則第1号
平成17年3月28日 規則第4号
平成19年3月27日 規則第1号
平成22年3月29日 規則第1号
令和4年3月28日 規則第4号