○西北五環境整備事務組合職員の管理職手当に関する規則
平成5年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給される職及び額)
第2条 手当を支給される職及びその額は、別表に掲げる職及び額とする。ただし、2以上の職を兼ねるときは、金額の多い額を支給するものとし、いかなる場合も重複して支給しない。
(支給)
第3条 手当の支給については、五所川原市の規定を準用する。
附則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職 | 月額 |
事務局長 | 45,000円 |
課長 | 30,000円 |
所長 | 22,000円 |
理事 | 15,000円 |
参事 | |
副参事 |