○西北五環境整備事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和39年3月31日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 槽内作業手当

(2) 炉内作業手当

(槽内作業手当)

第3条 槽内作業手当は、し尿処理施設及びごみ処理施設に勤務し、直接槽内作業に従事した職員に対して支給する。

2 前項の手当の支給額は、日額250円とする。

(炉内作業手当)

第4条 炉内作業手当は、ごみ処理施設に勤務し、直接炉内作業に従事した職員に対して支給する。

2 前項の手当の支給額は、日額250円とする。

(手当の支給)

第5条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給については、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第1号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

西北五環境整備事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和39年3月31日 条例第6号

(令和4年12月27日施行)

体系情報
第4編 人事・給与
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第6号
昭和50年3月10日 条例第1号
平成2年10月26日 条例第2号
平成3年3月26日 条例第6号
平成6年4月1日 条例第1号
平成10年3月25日 条例第2号
平成15年2月25日 条例第2号
平成17年3月28日 条例第8号
平成19年3月27日 条例第1号
平成21年3月24日 条例第1号
平成22年3月29日 条例第1号
平成23年3月25日 条例第1号
令和4年12月27日 条例第4号