○西北五環境整備事務組合職員の級別基準職務を定める条例

平成28年3月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第3項の規定に基づき、職員の職務の級の分類の基準となる職務の内容に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務の級の分類の基準となる職務の内容)

第2条 職務の級の分類の基準となる職務の内容は、別表に定めるとおりとし、同表に掲げる基準となる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行政職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事又は技師の職務

2級

主任の職務

3級

1 係長の職務

2 主査の職務

4級

1 課長補佐、次長又は副専門検査員の職務

2 主幹の職務

5級

1 課長、所長又は専門検査員の職務

2 副参事の職務

6級

参事の職務

7級

1 事務局長の職務

2 理事の職務

西北五環境整備事務組合職員の級別基準職務を定める条例

平成28年3月28日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与
沿革情報
平成28年3月28日 条例第2号
令和4年3月22日 条例第2号