○西北五環境整備事務組合職員の貸与品規則

平成30年9月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、西北五環境整備事務組合職員(以下「職員」という。)の職務の遂行上必要な被服等の貸与について定めるものとする。

(貸与する被服等)

第2条 管理者は、勤務の性質により必要な被服及び物品を貸与する。

2 職員に支給する貸与品の種類、貸与期間は別表のとおりとする。

3 貸与品は、すべて現品とする。

(貸与品の保全)

第3条 職員は、貸与品を良好な状態に維持保全しなければならない。

(毀損、紛失等の処理)

第4条 職員は、使用期間の終わらない貸与品を毀損し、又は紛失したときは貸与品亡失(毀損)報告書(別記様式)を速やかに所属長に提出しなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けた場合は、その実情を調査のうえ、その理由が職務上又は不可抗力によるもので、やむを得ないと認められるときは、同一品目の被服等を再び貸与することができる。

(貸与品の返納)

第5条 職員が、退職したときは貸与品を返納しなければならない。ただし、再任用が決定している職員については、再任用の任期の満了等により退職するときに貸与品を返納することができる。

2 所属長は、職員が死亡したときは、貸与品を適正に処分しなければならない。

(貸与の基準)

第6条 所属長は、特別な事由があるときは、別表に掲げる貸与品の数量を増減し、又は貸与期間を短縮延長することができる。

2 年次休暇及び有給休暇以外の長期不就労者並びに他の団体に派遣されている職員には、その期間中における別表に掲げる貸与品の新たな貸与は行わないものとする。

3 職員は、その年度の貸与予定の品目について不要な場合は所属長へ自己申告することで、貸与しないことができる。

4 新たに任命された職員の当該年度における貸与品については、別表の全貸与品目を各数量貸与することができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に貸与されて貸与期間の終わっていない貸与品については、この規則により貸与されたものとみなす。

別表(第2条、第6条関係)

職員貸与品

品目

数量

貸与期間(年)

夏用作業服(上、下)

1

2

冬用作業服(上、下)

1

2

防寒着(上、下)

1

3

帽子

1

5

安全靴

1

2

長靴

1

1

ヘルメット

1

5

全面形面体

1

5

半面形面体

1

5

画像

西北五環境整備事務組合職員の貸与品規則

平成30年9月27日 規則第4号

(平成30年9月27日施行)