○西北五環境整備事務組合職員き章はい用規程
平成4年4月1日
訓令第1号
第1条 職員は、常時別記様式によるき章をはい用しなければならない。ただし、制服の定めある者でその制服を着用したる場合は、この限りでない。
第2条 き章は、背広又はこれに類似する服装にあっては左方見返し飾穴に、詰襟その他にあっては、左胸上部その他見易き箇所にはい用するものとする。
第3条 き章は、組合からこれを貸与し、き章台帳に登録する。
第4条 新任退職又は死亡したるときは、速やかに人事担当者へ請求又は返還しなければならない。
第5条 本き章を毀損したときは、直ちにその理由を届出て更に交付を受けるものとする。
2 前項の場合において実費を弁償しなければならない。
第6条 本き章は、他人に貸与してはならない。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。