○西北五環境整備事務組合職員き章はい用規程

平成4年4月1日

訓令第1号

第1条 職員は、常時別記様式によるき章をはい用しなければならない。ただし、制服の定めある者でその制服を着用したる場合は、この限りでない。

第2条 き章は、背広又はこれに類似する服装にあっては左方見返し飾穴に、詰襟その他にあっては、左胸上部その他見易き箇所にはい用するものとする。

第3条 き章は、組合からこれを貸与し、き章台帳に登録する。

第4条 新任退職又は死亡したるときは、速やかに人事担当者へ請求又は返還しなければならない。

第5条 本き章を毀損したときは、直ちにその理由を届出て更に交付を受けるものとする。

2 前項の場合において実費を弁償しなければならない。

第6条 本き章は、他人に貸与してはならない。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

西北五環境整備事務組合職員き章はい用規程

平成4年4月1日 訓令第1号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与
沿革情報
平成4年4月1日 訓令第1号