○西北五環境整備事務組合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年3月28日
規則第2号
管理者 | 管理者が任命する職員 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の失効の日にその効力を失う。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
○西北五環境整備事務組合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年3月28日
規則第2号
管理者 | 管理者が任命する職員 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の失効の日にその効力を失う。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
平成28年3月28日 規則第2号
(令和3年12月1日施行)
◆ | 平成28年3月28日 | 規則第2号 |
◇ | 令和3年12月1日 | 規則第4号 |