○西北五環境整備事務組合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月28日

規則第2号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

管理者

管理者が任命する職員

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の失効の日にその効力を失う。

(令和3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

西北五環境整備事務組合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める…

平成28年3月28日 規則第2号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与
沿革情報
平成28年3月28日 規則第2号
令和3年12月1日 規則第4号