○西北五環境整備事務組合職員身分証明書規程
平成3年3月26日
訓令第6号
第1条 西北五環境整備事務組合職員の身分証明書(以下単に「身分証明書」という。)は、この規程の定めるところによる。
第2条 身分証明書は、西北五環境整備事務組合職員に限り管理者がこれを交付する。
第3条 身分証明書は、これを濫用してはならない。
第4条 身分証明書の様式は、別記様式による。
第5条 職員は、勤務中常に身分証明書を携帯しなければならない。
第6条 職員は、身分証明書の記載事項に変更があったときは、速やかに書換えを願い出なければならない。
第7条 職員は、身分証明書を紛失又はき損したときは、再交付を願い出なければならない。
第8条 職員は、その身分を失ったときは、速やかに身分証明書を返還しなければならない。
附 則
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成18年訓令第1号)
この訓令は、平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成30年訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。