○西北五環境整備事務組合職員の人事評価の実施に関する規程
平成28年3月28日
訓令第1号
(総則)
第1条 西北五環境整備事務組合に勤務する職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職種及び職位に応じて管理者が別に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 この規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職の職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情によりこの規程による人事評価の実施が困難である職員を除く。第16条において「特定被評価者職員」という。)とする。
(一次評価者及び二次評価者)
第4条 人事評価の被評価者ごとの一次評価者及び二次評価者の区分は、管理者が別に定める。
(評価者研修の実施)
第5条 管理者は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(人事評価における評語の付与等)
第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。
4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(業務目標の設定)
第8条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(中間面談)
第9条 一次評価者は、業績評価の評価期間の中間において、被評価者と面談を行い、業務に関する目標の進捗状況を確認し、並びに必要な指導及び助言を行うものとする。
(自己申告)
第10条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談及び結果の開示)
第11条 一次評価者は、被評価者について、個別評語及び一次評価者としての全体評語を付すことにより評価を行うものとする。
2 一次評価者は、前項の評価を行うに当たっては、被評価者と面談を行い、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績その他評価者による評価の参考となるべき事項について確認を行うものとする。
3 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての全体評語を付すことにより評価を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該全体評語を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。
4 一次評価者は、前項前段の評価が行われた後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
5 一次評価者は、前項の開示を行うに当たっては、必要に応じ被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果並びにその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講ずることにより対応するものとする。
(人事評価シートの保管)
第13条 人事評価シートは、第11条第3項前段の評価を実施した日の属する年度の翌年度から起算して5年間総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第14条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第15条 第11条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務課長が対応する。
3 苦情処理は、書面による申告に基づき、事務局長が行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
6 管理者は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実、当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(被評価者の例外)
第16条 特定被評価者職員の人事評価については、管理者が別に定める。
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。