○西北五環境整備事務組合職員定数条例

昭和39年3月31日

条例第4号

第1条 西北五環境整備事務組合職員の定数は、43人とする。

第2条 この条例において「職員」とは、西北五環境整備事務組合に勤務する職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する者(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、第22条の3の規定により任用される者及び第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)をいう。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

西北五環境整備事務組合職員定数条例

昭和39年3月31日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第4号
昭和44年12月11日 条例第6号
昭和45年4月1日 条例第3号
昭和47年3月30日 条例第1号
昭和49年3月30日 条例第1号
昭和60年3月25日 条例第1号
昭和60年12月27日 条例第3号
平成3年3月26日 条例第4号
平成13年3月22日 条例第2号
令和3年12月1日 条例第2号
令和4年12月27日 条例第4号