○西北五環境整備事務組合行政不服審査会条例
平成28年3月28日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき設置する西北五環境整備事務組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 組合は、法に基づく不服申立てにより審査会に諮問する必要が生じた場合、管理者の附属機関として審査会を置く。
2 審査会は、その不服申立てに係る調査審議が終了したときは、廃止されるものとする。
(所掌事項)
第3条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申、調査審議その他法に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第4条 審査会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、非常勤とする。
(委員)
第5条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が任命する。
2 委員は、第2条第2項の規定により審査会が廃止されるときは、解任されるものとする。
3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。ただし、委員の任命後最初に開かれる会議は、管理者が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席する委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(西北五環境整備事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 西北五環境整備事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和62年西北五環境整備事務組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。