○西北五環境整備事務組合会計管理者事務代決規程
平成26年9月18日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、会計管理者の権限に属する事務の代決に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「代決」とは、会計管理者が不在のとき、一時その者に代わって決裁することをいう。
(代決)
第3条 会計管理者が不在のときは、会計審査員がその事務を代決する。
2 前項の規定により代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ会計管理者の指示したものについては、この限りではない。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。