○西北五環境整備事務組合専決代決規程

昭和58年8月16日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、管理者の権限に属する事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 管理者の権限に属する事務を常時管理者に代わって決裁することをいう。

(2) 代決 管理者又は専決権限を有する者(以下「専決権者」という。)が不在のときに、一時その者に代わって決裁することをいう。

(専決権者)

第3条 専決権者は、事務局長、課長及び所長とする。

(専決事項)

第4条 専決権者の専決事項は、五所川原市事務専決代決規程(平成17年五所川原市訓令第2号)の例による。

(類推による専決)

第5条 専決権者は、前条に規定するもののほか、事案の内容が同等又は軽易と認められるものについても専決することができる。

(専決の制限)

第6条 この規程に定める事項であっても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項又は疑義がある事項については、管理者の決裁を受けなければならない。

(代決)

第7条 管理者が不在のときは、事務局長がその事務を代決する。管理者、事務局長がともに不在のときは、課長がその事務を代決する。

2 事務局長が専決権限を有する事項について、事務局長が不在のときは、課長が、事務局長及び課長がともに不在のときは、課長補佐(クリーンセンターにあっては、その事務を主管する所長)がその事務を代決する。

3 所長が専決権限を有する事項について、所長が不在のときは、その事務を主管する次長(次長を置かないクリーンセンターにあっては、当該所長が指名する者)がその事務を代決する。

4 前各項の規定により代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ上司の指示したものについては、この限りでない。

(代決の制限等)

第8条 重要又は異例と認められる事項は、前条の規定にかかわらず、代決することができないものとする。ただし、急を要するもので上司の承認を得たものについては、この限りでない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年訓令第4号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第4号)

この訓令は、平成15年5月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第1号)

この訓令は、平成27年9月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

西北五環境整備事務組合専決代決規程

昭和58年8月16日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和58年8月16日 訓令第1号
昭和60年12月2日 訓令第1号
昭和63年8月25日 訓令第1号
平成3年3月26日 訓令第4号
平成7年3月29日 訓令第1号
平成15年4月11日 訓令第4号
平成22年3月29日 訓令第1号
平成27年8月28日 訓令第1号
令和2年3月17日 訓令第1号
令和3年3月19日 訓令第1号
令和4年3月28日 訓令第1号