○西北五環境整備事務組合廃棄物処理施設整備検討委員会設置条例

平成15年8月21日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、西北五環境整備事務組合(以下「組合」という。)が新たに建設する一般廃棄物処理施設(以下「新施設」という。)の整備に関する諸事項について総合的に調査検討を行うため設置する廃棄物処理施設整備検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 委員会は、管理者の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査及び審議し意見を述べる。

(1) 新施設建設候補地の検討

(2) その他新施設建設に関する事項

(委員)

第3条 委員は、次の各号に掲げるいずれかに該当する者のうち、14人以内をもって管理者が委嘱するものとする。

(1) 識見を有する者

(2) 組合構成市町の長が推薦する者

(組織)

第4条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選とする。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、委員会の所掌事務が終了するまでの期間とする。

(参考人)

第6条 委員会は、その所掌する事務に関し必要と認めるときは、参考人の出席を求めることができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、審議内容等職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、組合において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営のため必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(西北五環境整備事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 西北五環境整備事務組合特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和62年西北五環境整備事務組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

西北五環境整備事務組合廃棄物処理施設整備検討委員会設置条例

平成15年8月21日 条例第3号

(平成17年3月28日施行)