○西北五環境整備事務組合組織規則

平成15年3月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、西北五環境整備事務組合(以下「組合」という。)の組織及び業務執行にあたっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 組合に事務局を置き、事務局に次の課を置き、課には次の室及び係を置く。

課名

課内室名

係名

総務課


総務係 経理係

施設課


施設係

中央クリーンセンター


西部クリーンセンター


(事務分掌)

第3条 各課、課内室及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

総務係

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 条例、規則等の制定、改廃及び公布等に関すること。

(3) 公印の制定、改廃及び保管に関すること。

(4) 公示及び令達に関すること。

(5) 議会の招集及び議案の調製に関すること。

(6) 行政手続に関すること。

(7) 行政不服審査に関すること。

(8) 情報公開に関すること。

(9) 個人情報保護制度に関すること。

(10) ホームページに関すること。

(11) パーソナルコンピューター及びソフトウェアの資産管理に関すること。

(12) 職員の任用に関すること。

(13) 職員の人事評価に関すること。

(14) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(15) 職員の休業に関すること。

(16) 職員の分限及び懲戒に関すること。

(17) 職員の服務に関すること。

(18) 職員の退職管理に関すること。

(19) 職員の人事記録に関すること。

(20) 職員団体及び労働組合に関すること。

(21) 行政組織に関すること。

(22) 職員の定数に関すること。

(23) 職員の研修に関すること。

(24) 職員の福利厚生に関すること。

(25) 職員の公務災害補償に関すること。

(26) 市町村職員共済組合に関すること。

(27) 市町村職員退職手当組合に関すること。

(28) 職員の労働安全衛生に関すること。

(29) 他に属さない事項及び課の庶務に関すること。

経理係

(1) 公有財産の総括調整に関すること。

(2) 公有財産台帳の整備保管に関すること。

(3) 公有財産の処分に関すること。

(4) 公有財産の災害共済に関すること。

(5) 公用車の損害共済に関すること。

(6) 業者の登録及び指名審査に関すること。

(7) 資産の処分に関すること。

(8) 予算に関すること。

(9) 基金に関すること。

(10) 財政状況の公表に関すること。

(11) 現金の出納及び保管に関すること。

(12) 公金の支出に関すること。

(13) 収入金に係る収入命令の確認に関すること。

(14) 決算の調製に関すること。

(15) 指定金融機関等に関すること。

(16) 小切手の振出しに関すること。

(17) 資金計画に関すること。

(18) 会計管理者が行う出納検査に関すること。

(19) 支出負担行為の確認に関すること。

(20) 支出命令の審査に関すること。

(21) 歳入歳出外現金払出命令の審査に関すること。

(22) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(23) 備品台帳に関すること。

施設課

施設係

(1) 一般廃棄物の処理に係る基本計画案及び事業計画案の調製に関すること。

(2) 一般廃棄物処理施設の大規模な整備に関すること。

(3) 一般廃棄物に係る調査に関すること。

(4) 一般廃棄物処理業の許可に関すること。

(5) 処理手数料及び一般廃棄物処理業許可手数料の徴収に関すること。

(6) 公害の調査及び防止に関すること。

(7) クリーンセンター周辺の環境対策に関すること。

(8) 関係機関との連絡調整に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

中央クリーンセンター

(1) 一般廃棄物処理施設の維持管理に関すること。

(2) クリーンセンターの支出事務に関すること。

西部クリーンセンター

(1) 一般廃棄物処理施設の維持管理に関すること。

(2) クリーンセンターの支出事務に関すること。

(事務局長)

第4条 事務局に事務局長を置く。

2 事務局長は、管理者及び副管理者の命を受け、事務局の事務を掌握し、所属の職員を指揮監督する。

(理事)

第5条 事務局に必要に応じ理事を置く。

2 理事は、特に命ぜられた重要な事項を総括掌理する。

(参事)

第6条 事務局に必要に応じ参事を置く。

2 参事は、特に命ぜられた重要な事項を総括掌理する。

(課長)

第7条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(副参事)

第8条 課に必要に応じ副参事を置く。

2 副参事は、上司の命を受け、特に命じられた事項に関する企画、調査及び立案に参画する。

(課内室の室長)

第9条 中央クリーンセンター及び西部クリーンセンターに所長を置く。

2 課内室の室長は、上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(会計審査員)

第10条 課に必要に応じ会計審査員を置く。

2 会計審査員は、上司の命を受け、会計事務及び特に命じられた事務に従事する。

(専門検査員)

第11条 課に必要に応じ専門検査員を置く。

2 専門検査員は、上司の命を受け、建設工事等の検査及び特に命ぜられた事務に従事する。

(課長補佐)

第12条 課に課長補佐を置く。ただし、人員及び事務量等を勘案し、置かないことができる。

2 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。

3 課に2人以上の課長補佐がおかれる場合の事務分担は、事務局長が定める。

(課内室の次長)

第13条 課内室に必要に応じ次長を置く。

2 次長は、室長を補佐し、室の事務を整理する。

(主幹)

第14条 課に必要に応じ主幹を置く。

2 主幹は、上司の命を受け、課長が定める特定の事務に従事する。

(副専門検査員)

第15条 課に必要に応じ副専門検査員を置く。

2 副専門検査員は、上司の命を受け、建設工事等の検査及び特に命ぜられた事務に従事する。

(係長)

第16条 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

(主査)

第17条 課に必要に応じ主査を置く。

2 主査は、上司の命を受け、重要な事務を処理する。

(主任)

第18条 課に必要に応じ主任を置く。

2 主任は、上司の命を受け、係長の補助的事務に従事する。

(主事及び技師)

第19条 課に必要に応じ主事及び技師を置く。

2 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

3 技師は、上司の命を受け、技術に従事する。

(技能技師等)

第20条 課に必要に応じ主任技能技師及び技能技師を置く。

2 主任技能技師及び技能技師は、上司の命を受け、技術的業務に従事する。

(専任員)

第21条 課に必要に応じ専任員を置く。

2 専任員は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた業務に従事する。

(準用規定)

第22条 この規則に定めるもののほか、職員の服務、事務の処理、帳簿の保存その他組合の事務処理については、管理者が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

西北五環境整備事務組合組織規則

平成15年3月27日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成15年3月27日 規則第1号
平成18年3月27日 規則第1号
平成19年3月27日 規則第3号
平成22年3月29日 規則第3号
平成24年3月27日 規則第1号
平成26年9月18日 規則第1号
平成27年6月2日 規則第1号
令和4年3月28日 規則第1号