○西北五環境整備事務組合議会会議規則

昭和37年3月20日

議会規則第1号

第1章 議会の開会、閉会

第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に指定の場所に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

第2条 議員は、出席できないときは、予めその理由を付け当日の開議時刻までに議長に届出なければならない。

第3条 議長は、出席議員が定足数に達したときは、開会を宣する。

2 会期を終ったときは、議長は閉会を宣する。

3 会議の事件の全部を終ったときは、議会の議決により会期にかかわらず閉会することができる。

第4条 議員の議席は、選挙又は選出後の会期の初めにくじでこれを定め、各席に番号及び氏名標を置く。選挙又は選出された議員があるときは、補欠する議席についてもまた同様とする。

2 議長は、必要と認めるときは、議員の議席を変更することができる。

第2章 会期の決定、延長及び休会

第5条 議会の会期は、毎会期の初めに議長が議会にはかり、これを定める。

2 前項の規定により会期が定まったときは、議長は当日欠席の議員及び管理者に通知しなければならない。議長は、必要があると認めたときは、監査委員にもこれを通知しなければならない。

第6条 会期中に、議案の審議を終了することができないとき、又はその他特別の必要があるときは、会期を延長することができる。

第7条 第5条の規定は、議会の会期の延長及び休会にこれを準用する。

第3章 議案の発議及び撤回

第8条 議員は、議案を発議しようとするときは、その案をそなえ理由を付けてこれを議長に提出しなければならない。

第9条 議員が、その発議案を撤回しようとするときは、発議者全部からこれを請求しなければならない。

第4章 会議

第1節 開議、散会及び延会

第10条 会議は、午前10時にこれを開き、午後4時に散会するものとする。ただし、議会において特に議決したとき、又は議長が必要であると認めたときは、この限りでない。

第11条 開議の時刻になったときは、議長は議長席に着き会議を開くことを宣告する。

2 議長が開議を宣告するまでは、何人も議事について発言することができない。

第12条 議長は、議事日程による事件の議事を終ったときは、散会を宣告する。議事が終らない場合でも午後4時に至ったときは、議長は延会を宣告することができる。

第13条 出席議員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告する。議員が退席したため定足数を欠くに至ったときは、議長は休憩又は延会を宣告することができる。

2 会議中に定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を要求することができる。

第14条 議長が、散会、延会又は休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

第2節 議事日程

第15条 議会の会議に付する事件及びその順序並びに開議の日時等議事日程は、議長が予めこれを定めて議会に報告する。

第16条 議長が必要と認めるとき、又は議事日程変更の動議があったときは、議長が討論を用いないで議会にはかり、議事日程の順序を変更することができる。

第17条 緊急事件がある場合において、議長が必要と認めたとき又は議員から緊急事件について発議の動議があったときは、議長は討論を用いないで議会にはかり、これを議事日程に追加することができる。

第18条 議事日程に定められた事件について、会議を開くことができなかったとき又は議事を終了することができなかったときは、議長は最近の議事日程にこれを定めなればならない。

第3節 動議

第19条 この規則において、特別の定めがある場合を除くほか、すべての動議は、1人以上の賛成者がなければ、これを議題とすることができない。

第4節 発言

第20条 会議において、発言しようとするものは、起立して「議長」と呼び、自己の番号を告げ、議長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は先に起立者と認める者を指名して発言させる。

第21条 発言は、議題の外にわたってはならない。

第22条 発言は、その中途において他の発言によって妨げられることはない。

第23条 延会又は休憩のため発言を終らなかった議員は、更にその議事を始めたときは前の発言を継続することができる。

第24条 数個の少数意見があるときは、議長がこれを決定する。

第25条 議案の会議において発議者又は管理者、監査委員若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第121条の規定によるその他の出席者が、その議案の趣旨及び内容について説明するものとする。

第26条 議員は、発議者又は管理者、監査委員若しくは法第121条の規定によるその他の出席者に対し質疑をすることができる。

第27条 質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。

2 質疑は、同一議員について3回をこえることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

第28条 質疑が多数あるため質疑の終ることが困難であるとき議員は、質疑終結の動議を提出することができる。

2 前項の動議に2人以上の賛成者のあるときは、議長は討論を用いないで議会にはかりこれを決する。

3 議長は、必要と認めたときは質疑の終結を議会にはかることができる。

第29条 質疑が終ったとき及び前条第1項の動議が可決されたとき、又は前条第3項により質疑終結を決定したときは、議長は質疑の終結を宣告する。

第30条 質疑を終結したときは、討論に入る。

第31条 議長は、必要と認めたときは、議会にはかり予め討論時間を制限することができる。

第32条 議長が討論をしようとするときは、議員席に着かなければならない。

2 議長が討論したときは、その問題の表決が終るまで議長席に復することができない。

第33条 賛否の発言が終ったとき、又は甲方が発言して乙方に発言の要求がないときは、討論終結の動議を提出することができる。

2 前項の動議に2人以上の賛成者があるときは、議長は討論を用いないで議会にはかり、これを決する。

第34条 討論が終ったときは、議長は討論の終結した旨を宣告する。

第35条 議員は、組合の一般事務について、議長の許可を得て質問をすることができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

第36条 質問については、第27条第2項及び第34条の規定を準用する。

第5節 修正

第37条 第25条の説明が終ったときは、議員は修正の動議を提出することができる。

第38条 修正の動議は、その案を具えて2人以上の賛成者とともに連署して予めこれを議長に提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、文書によらないことができる。

第39条 少数意見が修正意見であるときは、これに対し2人以上の賛成者があったとき修正案として議題とする。

第40条 同一の議題について数個の修正案が提出された場合は、原案に最も遠いと認められるものから順次表決に付さなければならない。その表決の順序は、議長がこれを決定する。ただし、議員から異議の申立があった場合において、2人以上の賛成者があるときは議長は討論を用いないで議会にはかりこれを決する。

第41条 すべての修正案が否決されたときは、原案について表決を採る。

第42条 修正案及びその原案がともに過半数を得なかった場合において、議会が議案を廃棄しないことを議決したときは、これを会議に付することができる。

第43条 議会は、修正議決の条項及び字句の整理を議長に委任することができる。

第6節 表決

第44条 表決には、条件を附することができない。

第45条 表決の際、現に議場にいない議員は、表決に加わることができない。

第46条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を宣告しなければならない。

第47条 議長は、表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、その起立者の多少を認定して、又は点呼によりその可否の結果を宣告する。ただし、可否の結果を認定することが困難であるとき、又は議員が議長の宣告に異議を申し立て、かつ出席議員の5分の1以上の賛成があるときは、議長は投票により表決を採らなければならない。

第48条 議長は、必要と認めるときは、投票により表決を採ることができる。

2 出席議員の2人以上の者の要求があるときは、議長は投票により表決を採らなければならない。

第49条 第47条ただし書又は前条の規定により投票を行う場合においては、問題を可とする議員は「賛成」、問題を否とする議員は「反対」と投票用紙に記載しなければならない。

2 前項の投票用紙の様式は、議長が議会の議決を経てこれを定める。

第50条 投票が終ったときは、議長は投票の結果を会議に宣告しなければならない。

第51条 議員は、自己の表決の更正を求めることができない。

第52条 議長は、問題について異議の有無を議会にはかることができる。異議がないと認めるときは、議長は直ちに可決を宣告する。ただし、議員が問題又は議長の宣告に対し異議の申立をしたときは、議長は第44条から前条までの規定により表決を採らなければならない。

第7節 選挙

第53条 議会において行う選挙の投票用紙の様式は、議長が議決を経てこれを定める。

第54条 投票により選挙を行う場合においては、議長は2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が議員の中から議会にはかってこれを定める。

第55条 投票の点検が終ったときは、議長は直ちにその結果を議会に報告するとともに併せて当選人に当選の旨を告知しなければならない。

第56条 当選人が当選を辞したときは、議長は選挙すべき者の数をもって有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上の得票者の中から当選人を定めなければならない。

第57条 当選人がないとき、若しくは当選人が選挙すべき者の数に達しないとき、又は前条の規定により当選人を定めることができないとき、若しくは当選人を定めてもなお当選人が当選すべき者の数に達しないときは、議会は更に選挙を行わなければならない。

第58条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間関係書類と併せてこれを保存しなければならない。

第8節 秘密会

第59条 秘密会を開くときは、議長は一般傍聴人及び議長の指定する者以外の者は、議場の外に退去させるものとする。

第5章 会議録

第60条 会議録には、議決の要旨、開会及び閉会、開議、延会、散会の年月日時、出席、欠席議員の番号、氏名並びにその他議長において必要と認める事項を記載しなければならない。ただし、秘密会の議事及び取り消した発言は、これを記載しない。

第61条 会議録に署名すべき議員数は2人とし、会期の初めに議長が議会にはかってこれを定める。ただし、議長をして指名させることができる。

第6章 請願

第62条 請願書には、請願者の氏名(法人にあってはその名称)及び住所(住所がないときは居所)を記載しなければならない。

第63条 請願書の用語は、平穏なものでなければならない。

2 請願書を議会に提出するときは、平穏にこれをしなければならない。

第64条 議長は、請願文書表を作成してこれを議員に配布する。

2 請願文書表には、請願の趣旨、請願者の住所、氏名、紹介議員の氏名及び受理の年月日を記載する。

第65条 議長は、請願文書表の配布と同時に請願の順序により議会において審査しなければならない。

2 議長は、採択すべきものとされた請願については、更に下の区分をしてこれを報告しなければならない。

(1) 管理者又は監査委員に送付すべきもの

(2) 何れにも送付しないもの

第66条 議長において採択すべきものと決定した請願については、意見書案を付けて議会に報告書を提出しなければならない。

第67条 議会は、陳情書その他のもので、その内容が請願に適合するものがあるときは、これを受理して請願の例により処理する。

第7章 住民及び区域内の団体等との関係

第68条 議会が調査又は審査のため団体等に対し記録の提出を求めようとするときは、議長を経てこれをしなければならない。

第69条 調査又は審査のため会議に証人の出頭を求める動議があるときは、議長は議会にはかりこれを決し、議長がその出頭を求める。

第70条 議長が、証人に対しその出頭前予め証言の要旨を記載した文書の提出を求めることができる。

第71条 証人は、議会の要求があるときは、議会に出頭し証言をしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、文書で証言することができる。

第72条 証人が出頭したときは、議長は宣誓書により宣誓させて証言させることができる。

第73条 証言は、証言を求められた範囲を超えてはならない。

第8章 紀律

第74条 議員は、会議中濫りに議席を離れてはならない。

第75条 会議中においては、何人とも濫りに発言し、又は騒いで他人の発言を妨げてはならない。

第76条 紀律に関する事項は、議長がこれを決する。ただし、議長は討論を用いないで議会にはかり、これを決することができる。

第9章 懲罰

第77条 会議において懲罰事犯のあるときは、議長は休憩若しくは延会を宣告し、又は懲罰事犯に該当すると認める者を退場させることができる。

第78条 議長の制止又は発言取消の命令に従わない議員があるときは、議長は法第129条により処分するほか、なお懲罰事犯とし、これを懲罰の委員会に付議することができる。

第79条 秘密会の議事を漏らしたと認める者があるときは、これを懲罰事犯として懲罰の委員会に付議する。

第80条 懲罰の動議が議員2人以上の賛成をもって提出されたときは、議長は直ちにこれを会議に付さなければならない。

2 前項の場合において、動議が可決されたときは、議長は討論を用いないで議会にはかり、これを懲罰の委員会に付議する。

第81条 懲罰の委員会は、本人及び関係人を召喚し、尋問することができる。

2 前項の場合において関係人を召喚しようとするときは、議長を経てこれをしなければならない。

第82条 議員は、自己の懲罰事犯の会議又は委員会に出席し、議長の許可を経て自ら弁明し、又は他の議員をして代って弁明させることができる。

第83条 懲罰中公開の議場における戒告又は陳謝については懲罰の委員会がこれを起草し、その報告とともにこれを議長に提出しなければならない。

第84条 出席停止の期間は、10日を超えることができない。

2 同一人につき、同時に数個の懲罰事犯がある場合においても出席停止の期間は、前項の制限を超えることができない。

第85条 出席停止された議員が、その停止期間中に会議に出席したときは、議長は直ちに退去を命ずる。その命令に従わないときは、議長は必要な処分をし、更に懲罰の委員会に付議することができる。

第10章 議員の派遣

(議員の派遣)

第86条 法第100条第12項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第11章 補則

第87条 すべて会議規則の疑義は、議長がこれを決する。ただし、議長は議会にはかり、これを決することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年議会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年議会規則第1号)

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(平成15年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

西北五環境整備事務組合議会会議規則

昭和37年3月20日 議会規則第1号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査
沿革情報
昭和37年3月20日 議会規則第1号
平成3年10月25日 議会規則第1号
平成12年10月25日 議会規則第1号
平成15年2月25日 議会規則第1号
令和3年12月1日 議会規則第1号