○西北五環境整備事務組合議会の定例会の回数に関する条例
昭和37年4月4日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、西北五環境整備事務組合議会の定例会の回数を定めることを目的とする。
(回数)
第2条 西北五環境整備事務組合議会の定例会の回数は、毎年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。