○西北五環境整備事務組合に五所川原市の規程を準用する規程

平成17年3月28日

訓令第1号

規程で別に定めるもののほか、西北五環境整備事務組合が規程で定めるべきものについては、五所川原市の規程を準用する。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

西北五環境整備事務組合に五所川原市の規程を準用する規程

平成17年3月28日 訓令第1号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第1号