○西北五環境整備事務組合に五所川原市の規程を準用する規程
平成17年3月28日
訓令第1号
規程で別に定めるもののほか、西北五環境整備事務組合が規程で定めるべきものについては、五所川原市の規程を準用する。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
平成17年3月28日 訓令第1号
(平成17年3月28日施行)