○西北五環境整備事務組合に五所川原市の規則を準用する規則

平成17年3月28日

規則第2号

規則で別に定めるもののほか、西北五環境整備事務組合が規則で定めるべきものについては、五所川原市の規則を準用する。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

西北五環境整備事務組合に五所川原市の規則を準用する規則

平成17年3月28日 規則第2号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成17年3月28日 規則第2号