○西北五環境整備事務組合の掲示場を定める規則

昭和37年4月4日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、西北五環境整備事務組合の条例等の公布に関する条例(昭和37年条例第2号)第2条の規定による掲示場を定めることを目的とする。

(掲示場の名称及び所在地)

第2条 前条の規定による掲示場の名称及び所在地は、別表のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則中第1条の規定は平成17年2月11日から、第2条の規定は同年3月28日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年5月7日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

掲示場の名称

所在地

五所川原市役所掲示場

五所川原市字布屋町41番地1

つがる市役所掲示場

つがる市木造若緑61番地1

鰺ヶ沢町役場掲示板

西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸321番地

深浦町役場掲示板

西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84番地2

鶴田町役場掲示場

北津軽郡鶴田町大字鶴田字早瀬200番地1

中泊町役場掲示場

北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地

西北五環境整備事務組合の掲示場を定める規則

昭和37年4月4日 規則第2号

(令和6年2月5日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和37年4月4日 規則第2号
昭和42年4月2日 規則第1号
昭和46年10月9日 規則第1号
昭和63年8月25日 規則第1号
平成3年3月26日 規則第1号
平成3年10月1日 規則第6号
平成17年2月14日 規則第1号
平成28年12月26日 規則第3号
平成30年4月16日 規則第2号
令和6年2月5日 規則第1号