○西北五環境整備事務組合の掲示場を定める規則
昭和37年4月4日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、西北五環境整備事務組合の条例等の公布に関する条例(昭和37年条例第2号)第2条の規定による掲示場を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則中第1条の規定は平成17年2月11日から、第2条の規定は同年3月28日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、平成30年5月7日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
掲示場の名称 | 所在地 |
五所川原市役所掲示場 | 五所川原市字布屋町41番地1 |
つがる市役所掲示場 | つがる市木造若緑61番地1 |
鰺ヶ沢町役場掲示板 | 西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸321番地 |
深浦町役場掲示板 | 西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84番地2 |
鶴田町役場掲示場 | 北津軽郡鶴田町大字鶴田字早瀬200番地1 |
中泊町役場掲示場 | 北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地 |